成年後見制度のリアルと「使わない選択肢」が増えている理由

「親の物忘れがひどくなってきたけれど、成年後見制度って使ったほうがいいの?」「一度始めるとやめられないって本当?」
介護現場や家族の間で、いま成年後見制度の「使い勝手」が大きな議論を呼んでいます。制度の仕組みから、なぜ多くの人があえて「使わない道」を選んでいるのか、その現状と対策をわかりやすく解説します。
成年後見制度の「2つの柱」をおさらい
制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
1.法定後見(判断能力が低下した「後」に利用できます)
家庭裁判所が適切な後見人を選任する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」、の3タイプに分かれます。
・「後見」とは、判断能力をほぼ欠いている状態で、その後見人は財産管理・契約代行の全般を行うことができます。
・「保佐」とは、判断能力が著しく不十分な状態で、その保佐人は重要な契約への同意・代理を行うことができます。
・「補助」とは、判断能力が一部不十分の状態で、その補助人は希望した範囲での同意・代理を行うことができます。
2.任意後見(元気な「うち」に契約)
将来に備えて、あらかじめ自分が信頼できる人と契約を結んでおく制度です。「誰に」「何を」任せるかを自分で決められるのが最大のメリットです。財産管理の方法などを具体的に決め、公正証書を作成します。
《ワンポイント》
介護保険と成年後見制度は、2000年4月に同時にスタートしました。これは、判断能力が不十分な人が、自分一人で介護サービスの「契約」を結ぶことが難しい、という状況を想定して作られたためです。

知っておきたい「現場で起きていること」
今、この制度を巡っていくつかの大きな変化と課題が浮き彫りになっています。
「身内」が後見人になれなくなっている
かつては親族が後見人になるのが主流でしたが、現在は弁護士や司法書士などの「専門職」が選ばれるケースが急増しています。親族だと裁判所の監督が厳しく、敬遠される傾向にあります。
財産管理が「非常に厳格」すぎる
制度の目的は「本人の財産を守ること」。そのため、家族への仕送り、孫への入学祝い、自宅のリフォーム、さらにはペットの飼育費まで、原則として支出が認められません。
一度始めると、死ぬまで続く
「不動産を売りたい時だけ使う」といった期間限定の利用はできません。一度始めると、本人が亡くなるまで毎年の事務報告と報酬の支払いが続きます。
【データで見る現状】
最高裁判所の資料(令和6年12月末)によると、利用者の内訳は以下の通りです。
利用者数は 253,941人、後見人の内訳は 親族(17.1%) vs 親族以外(81.9%)
(出所)最高裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html

なぜ多くの人が「制度を使いたくない」と思うのか?
現場では、制度が「重すぎる」と感じる人が増えています。
・本人の意思が二の次になりやすい
財産を守ることが優先され、本人の「やりたいこと」が制限される。
・専門職への報酬負担
毎月数万円の報酬が発生し続けることが家計の負担になることも。
・柔軟性の欠如
家族なら当たり前にやる「良かれと思っての支出」が一切できなくなる。
成年後見制度が、「最後の手段」となってしまっていることが、今の日本の実情です。
《ワンポイント》
成年後見開始の原因は、認知症が最も多く全体の約61.9%を占め、次いで知的障害が約9.7%、統合失調症が約9.2%となっています。(最高裁判所ホームページ参照)

制度を使わずに「工夫」で乗り切る7つの方法
では、後見制度を使わずにどうやって生活を守るのか? 多くのご家庭が実践している「回避策」をご紹介します。
1.金融機関の「代理人カード」
認知症が進む前に家族用のカードを作り、ATMで引き出せるようにしておく。
2.家族信託(民事信託)
財産の管理権を家族に託す契約。後見制度よりも柔軟に資産を動かせます。(後述あり)
3.生前贈与
判断能力があるうちに、計画的に財産を次世代へ移しておく。
4.日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が、月数回の訪問で金銭管理をサポートしてくれる仕組みを利用する。
5.早めの住み替え、不動産売却
不動産売却などの「後見人が必要な手続き」が発生しないうちに、早めに住み替えなどを済ませておく。
6.事前の「任意後見」契約
元気なうちに、自分の信頼できる人にルールを決めて託しておく。
7.家族による非公式なサポート
通帳を預かり、本人の意思を確認しながら生活費を管理する(金融機関とのトラブルには注意が必要)。

注目される「家族信託」という選択肢
なかでも、認知症による「資産凍結(お金が下ろせなくなる)」を防ぐ有力な手段として、近年非常に注目されているのが「家族信託」です。
仕組みをシンプルに解説
親(委託者)と子(受託者)の間で信託契約を結び、財産の管理権を家族に託す仕組みです。 銀行口座や不動産の名義を、形式上「子」に変更することで、親の判断能力が低下した後でも、子の判断で生活費の引き出しや実家の売却ができるようになります。
「家族信託」の注意点
非常に便利な制度ですが、以下の3つのポイントには注意が必要です。
1.「身上監護(しんじょうかんご)」はできない
家族信託はあくまで「財産管理」の仕組みです。老人ホームの入所手続きや入院の手続きといった「契約行為」の法的権限は含まれないため、必要に応じて成年後見制度との併用を検討します。
2.家族間のトラブルリスク
特定の子供一人に権限を集中させることで、他の親族から不信感を持たれる場合があります。事前に家族全員で合意形成をしておくことが不可欠です。
3.初期コストがかかる
契約書の作成や登記のため、司法書士など専門家への報酬として、開始時に数十万円の費用がかかるのが一般的です。

2025年以降、制度は「意思尊重型」へ
現在、国でも「使いにくい」という批判を受けて、制度の見直しが進められています。今後は、本人の意思を尊重し、必要な時だけ部分的にサポートする形へ変わっていく見込みです。
大切なのは、「すぐに法定後見!」と飛びつくのではなく、まずは家族信託や日常生活自立支援事業など、より軽い仕組みから検討することです。
困った時には、家族だけで抱え込まず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみることから始めてみてください。
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